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~「境界線はお隣との話し合いだけで変更可能?」~※2018年度の内容に更新※

2017.04.01

皆様、土地家屋調査士という国家資格をご存じでしょうか?土地家屋調査士とは、不動産の登記簿(登記記録)の「表題部」の新設、変更・更正、閉鎖等の代理申請を行う土地建物の表示登記の専門家です。

 

土地の境界線を日常的に取り扱う土地家屋調査士にとって、今回の題目はよく聞かれる質問です。この質問は一般的にはとても単純な感じがしますが、実は結構複雑なお話なのです。それぞれ隣同士の当事者二人が自分達の土地について話し合って決めることなので、変更が可能なようですが、そう単純でありません。

Q.兄弟で隣同士の土地を所有しています。境界の形状が曲がっていて使い勝手が悪いので長男の土地の一部を次男に譲ってあげて、境界を真っ直ぐすることで話しがつきましたが問題ないですか?

 

A.所有権界は話し合いだけで変更可能ですが、筆界を変えることはできません。一連の登記申請を行うことで、所有権界と筆界を一致させることが出来ます。

 

 境界とは、専門的にいうと、大きく「筆界(ひっかい)」と「所有権界」の二通り意味があります。「筆界」とは、元々からの一筆の土地の登記されている境で、「所有権界」とは土地の所有権が及ぶ範囲の境です。

 この案件は話し合いにより「所有権界」が変わり、(b)の部分が次男の土地になったので、分筆登記を行い(a)の部分と(b)の部分に土地を二筆にした後、さらに(b)の部分を、長男から次男への所有権移転登記行うことで、登記上も(a)の部分が長男の土地、(b)(c)の部分が次男の土地となります。話し合いだけでは登記に反映されませんので、このような場合は注意が必要です。相続などで所有者が変わった数年後に土地を売却する際などに思わぬトラブルになってしまうことが時折見受けられます。

 

近い将来売却などをお考えであれば早めにお近くの土地家屋調査士にご相談されることをお勧めします。

 

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筆者紹介

江藤 剛
土地家屋調査士

事務所理念
◎お客様の大切な不動産の取引・管理に関し、正確かつ迅速なリーガルサービスを提供します。

◎常にお客様や関係する方々の立場に立ち、丁寧且つ真心溢れた業務や相談サポートに努めます。

不動産という高価な財産における不動産表示登記に関し、依頼者の権利の保全の為に登記申請や測量を行う土地家屋調査士にとりまして、正確な知識に裏付けされたリーガルサービスが基本となります。その上で迅速に業務を完遂し、お客様に権利の保全と安心を提供します。また、専門的な知識が多い不動産登記や境界確定測量に関し、丁寧且つ真心溢れた相談サポートを提供します。

例えば、お客様が永続的にお住まいになる住宅の測量業務などでは、隣接者や官公署などと境界トラブルや越境によるトラブルなどが残らないように慎重に業務をすすめる必要があります。お客様の「大切な不動産に将来的な安心を」ということを常に考えながら業務を遂行していきます。
土地の取引では不動産取引が将来に関しても安全に行われる業務や相談サポートを提供致します。
そして、常に笑顔で元気よくお客様との関係構築に努めてまいります。

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