相続用語辞典
DICTIONARY
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物納
(ぶつのう)相続税を一括納付や延納によって金銭で納付することができない場合に限って、その困難とする金額を限度に相続財産そのもので納めることが認められる。これを物納という。要件としては、申告期限までに物納申請書および物納財産に応じた必要書類を提出すること、物納適格財産であること、等が挙げられる。なお、物納は相続税だけに認められており、また、相続人が以前から保有していた財産は物納できないこととなっている。
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