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  • 相続時精算課税制度
    (そうぞくじせいさんかぜいせいど)

    生前贈与の円滑化を図り、早い時期に、次世代に資産を移転して、その資産の有効活用により経済の活性化を図る観点からから創設された、贈与税と相続税を一体とした納税制度。 例えば、60歳以上の親から20歳以上の子や孫に生前贈与する場合においては、2,500万円まで贈与税は非課税となる。しかしこれを超えた部分については一律20パーセントの税率が適用される。その後、親が死亡したときに相続財産と合算されて相続税が課税される。

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